西村康稔は逮捕されて公民権停止?裏金が脱税・収賄で荒稼ぎ詐欺!

西村康稔

政治資金パーティーの裏金疑惑に絡み、西村康稔(にしむら・やすとし)経済産業相は辞表を提出しました。

この西村康稔議員は文春砲を喰らい、さらなるショッキングな報道がありました。「架空の政治資金パーティー」の報道です。

架空の政治資金パーティーをして裏金が流れていたとすると、更に深刻な状況ですよね。政治資金パーティーの裏金だけでも脱税で問題視されているのに、さらに架空とは・・・。本当なら詐欺ですね。

これは、逮捕されるのか?興味深いですよね。

今回は、西村康稔議員は逮捕されて公民権停止するのか?逮捕されるとしたら罪は何なのか?を調査しました!

西村康稔は逮捕されて公民権停止?

早速、西村康稔議員は逮捕されて公民権停止するのか?調査して行きましょう!

まずは公民権停止とは何かを確認しておきます。

公民権停止とは?

・公職選挙法等で、一定の場合に選挙権・被選挙権が認められなくなる公民権停止規定が定められている。

・犯罪を行い、禁錮(労働はせずに牢獄に入ること)以上の実刑となった人は、実刑期間は選挙権や被選挙権が認められない。

・公務員が、

  • 収賄
  • 受託収賄
  • 事前収賄
  • 第三者供賄
  • 加重収賄
  • 事後収賄
  • あっせん収賄
  • 公職者あっせん利得

で有罪で懲役刑(刑務所に収監されて刑務作業を行う)となったら、執行猶予の場合はその期間、選挙権や被選挙権が認められない。

・実刑(執行猶予付き判決に対する判決で、言い渡された刑の執行が猶予されず、直ちに刑が執行される判決の場合は、実刑期間とその終了から5年間は選挙権が、実刑期間とその終了から10年間は被選挙権が認められない。

 

政治資金規正法違反の一定の犯罪を行い有罪となったら、罰金の場合は確定日から5年間、禁錮以上の刑に処せられた者はその実刑期間と終了から5年間若しくは執行猶予期間中、選挙権や被選挙権が認められなくなることがあります。情状により不適用や期間の短縮が認められることがあります。

あいち刑事事件総合法律事務所

このことから、西村康稔議員がやったことが、政治資金規正法違反になっていたり、収賄・受託収賄などに当たれば、公民権が停止されることになります。

西村康稔は逮捕される?罪は何?

逮捕された人

それでは西村康稔議員が逮捕されると仮定すると、犯罪名は何に当たるのでしょうか?

まだ西村康稔議員は逮捕されていないので、当然予想になります。

西村康稔議員の犯罪は何罪?

①政治資金規定法違反(政治資金パーティーでの収支報告に未記載など嘘があれば)

②収賄罪

③詐欺罪(架空パーティーの報道も)

④脱税(裏金を作って自由にポケットマネーにしていたら)

様々な政治家に対して、色々な報道がされています。今回は政治資金パーティーに関する報道が大きくなっていますが、掘り下げて調査していくと犯罪になることがどんどん増えていきそうな雰囲気ですよね・・・。

西村康稔議員は2023年12月現在は逮捕されていません。今後の動向に注視していきたいと思います!

西村康稔は逮捕される?まとめ

今回は政治資金パーティー問題で世間を騒がせている西村康稔議員にフォーカス。架空の政治資金パーティーをしていたなどの報道が出ています。

西村康稔議員が政治資金規定法違反や収賄罪などに当たる証拠が出てくれば公民権が停止されることになります。

深く調査していくと、様々な犯罪が出てきてしまうような雰囲気です。

悪いことをしていたことは確からしいので、検察庁は忖度無しで調査して欲しいと思います。

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